不当景品類及び不当表示防止法 wikipedia|無料辞書
不当景品類及び不当表示防止法(ふとうけいひんるいおよびふとうひょうじぼうしほう、
昭和37年5月15日法律第134号)は、
日本の法律である。「
景品表示法」や「景表法」とも呼ばれる。
公正取引委員会が所管する。09年度に創設される予定の
消費者庁への移管が、
消費者行政推進会議の報告書(2008年6月13日)に盛り込まれ、公正取引委員会も合意している。
◆背景と目的
事業者は売上・利益の増大のために、自らの商品・サービスの表示(商品名、キャッチコピー、説明文、写真・イラストなど)を消費者にとって魅力的なものにしようと考えている。また販売にあたって景品類をつけることもある。しかし、その表示が不当(虚偽・誇大)だったり、景品類が過大だったりすると、公正な競争が阻害され、消費者の適正な商品・サービスの選択に悪影響を及ぼす。
景品表示法は不当な表示や過大な景品類を規制し、公正な競争を確保することにより、消費者が適正に商品・サービスを選択できる環境を守ることを目的としている。
◆制定の経緯
景品表示法は「1匹の蝿がつくった法律」と言われる。1960年のニセ牛缶事件が契機となった。牛の絵が貼ってあった「三幌ロースト大和煮」の缶詰に蝿が入っていたとの報告が保健所に寄せられた。東京都と神奈川県が調査を進めるうちに、当時、「牛肉大和煮」と表示していた20数社の商品のうち、牛肉100%のものは2社しかなく、大部分は馬肉や鯨肉だったことが判明した(当時は馬肉や鯨肉は、牛肉よりも低級品と見なされていた)。
事業者はこれらのニセ牛缶を大幅に安い価格で販売していたため、刑法の詐欺罪は適用できなかった。また消費者に健康被害をもたらすものでもなかったため、食品衛生法も適用できなかった。
このような不当表示に対して、消費者の批判が高まり、すでに消費者問題となっていた過大な景品類とあわせて、これらを規制する景品表示法が1962年に制定された。
◆表示規制の概要
◇表示の定義(2条2項)
景品表示法では「表示」を次のように定義している。
# 顧客を誘引するための手段として、
# 事業者が自己の供給する商品又は役務(サービス)の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う
# 広告その他の表示であって、公正取引委員会が指定するもの
具体的には下記を指定する。一般消費者が認知できるものが対象になる。
・商品、容器、包装、添付したもの
・見本、チラシ、パンフレット、説明書面、ダイレクトメール、ファクシミリ、口頭
・ポスター、看板(プラカード、建物・電車・自動車等)、ネオン・サイン、アドバルーン
・新聞紙・雑誌、出版物、放送、映写、演劇、電光
・インターネット、パソコン通信
表示規制には、商品・サービスの内容(品質・規格など)に関する「優良誤認」と、取引条件(価格など)に関する「有利誤認」の2つがある。
◇優良誤認(4条1項1号)
商品・サービスの内容が、事実と相違して、?実際よりも優良であると誤認させる、?他社の商品・サービスよりも優良であると誤認させる、ことを規制する。
: 例:
:「霜降り馬肉」と表示していたが、実際は馬肉に馬脂を注入したものだった。
:健康食品で「アントシアニン36%含有」と表示していたが、実際は1%程度に過ぎなかった。
:トマトケチャップで「非遺伝子組換えトマト使用」と表示していたが、そもそも遺伝子組換えトマトは商業生産されていない(他社よりも優良だと誤認させる)。
なお、
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)でも「内容物誤認」という制度がある。内容物誤認は主に食品が対象であり、原材料や産地などを誤認させる表示を規制する。景品表示法の優良誤認は、食品に限らず、すべての商品・サービスが対象である。
◇有利誤認(4条1項2号)
商品・サービスの価格が、事実と相違して、?実際よりも有利である(安い)と誤認させる、?他社の商品・サービスよりも有利である(安い)と誤認させる、ことを規制する。
: 例:
:チラシで「通常価格3000円を1500円」と表示していたが、過去に3000円で販売したことがなかった。
:通販商品で「会員になるとお得」と表示していたが、5個以上購入の場合という条件を表示していなかった。
:外貨預金で「大型利息」と表示していたが、手数料がかかることを表示していなかった。
◆不実証広告規制(4条2項)
従来、表示が優良誤認にあたるかどうかは、公正取引委員会が調査して実証しなければならず、判断がくだされるまでに時間がかかっていた。表示に対する消費者意識の高まりを受け、立証責任を事業者に転嫁したのが、2003年11月23日に施行された不実証広告規制である。
不実証広告規制のもとでは、表示が優良誤認にあたらないことを事業者が立証しなければならない。具体的には、公正取引委員会は事業者に対し、表示の「合理的な根拠」となる資料の提出を求めることができる。事業者は資料を15日以内に提出しなければならない。15日以内に提出しない場合、または提出された資料に合理的な根拠がないとされた場合は、不当表示と見なされる。
公正取引委員会は運用の透明性と事業者の予見可能性を確保するため、「不当景品類及び不当表示防止法第4条第2項の運用指針」(不実証広告ガイドライン)を公表(2003年11月23日)した。それによると、「合理的な根拠」の判断基準は次の2点となっている。
# 提出資料が客観的に実証された内容のものであること。
# 表示された効果、性能と提出資料によって実証された内容が適切に対応していること。
:例:
:ダイエット食品による体重減少の体験談が事実に基づいていない。
:害虫駆除機に表示されている電磁波の効果に根拠となるデータがない。
◆打ち消し表示
商品・サービスの表示において、強調表示(文字を大きく目立たせた表示)の例外を示したものを打ち消し表示という。打ち消し表示は、注意書きとして、強調表示よりも目立たないように表示されることが多い。
:例:
:清涼飲料水の表示で「ミネラル補給」と表示し、「この商品でのミネラルとは、カリウム・リン・マンガンのことです」と打ち消し表示。
:携帯電話の広告で「通話料0円」と表示し、「午後9時から午前1時までは通話料がかかります」と打ち消し表示。
:結婚紹介所の広告で「成婚数1万件」と表示し、「会員外成婚を含む」と打ち消し表示。
:不動産広告で「東京まで電車で1時間」と表示し、「乗換え時間を含みません」と打ち消し表示。
打ち消し表示は消費者に見やすく、わかりやすくなければならない。公正取引委員会は2008年6月13日に、次のとおり、打ち消し表示の考え方を示した。
# 打消し表示を行わずに済むように訴求対象を明確にするなど強調表示の方法を工夫することが原則
# やむを得ず、打消し表示が必要な場合には、強調表示に近接した箇所、強調表示の文字の大きさとのバランス、消費者が手に取って見る表示物の場合、表示スペースが小さくても、最低でも8ポイント以上の文字、十分な文字間余白、行間余白、背景の色との対照性の点に留意
◆比較広告
景品表示法は事業者による商品・サービスの比較そのものは禁止していない。公正取引委員会は「比較広告に関する景品表示法上の考え方」(比較広告ガイドライン)を公表(1987年4月21日)している。それによると、「適正な比較広告の要件」として、次の3点を満たすこととしている。
# 比較広告で主張する内容が客観的に実証されていること
# 実証されている数値や事実を正確かつ適正に引用すること
# 比較の方法が公正であること
◆公正競争規約(12条)
景品表示法では、不当な表示と過大な景品類を防止するため、商品・サービスの業界ごとに自主ルールを定めることができるとしている。この業界自主ルールが公正競争規約であり、2008年6月現在、表示69件、景品類38件が定められている(公正競争規約一覧は外部リンクを参照)。
表示規約では、どのような表示が不当(虚偽・誇大)な表示にあたるのか、業界ごとに判断基準が定められている。
: 例:
:果実飲料の表示において、果実のスライス・しずくのイラストはジュース(果汁100%のもの)のみに表示できること。
:不動産広告の徒歩による所要時間は、80mにつき1分の換算で表示すること。
食品表示ではJAS法でも同様に、「品質表示基準」がカテゴリーごとに定められている(品質表示基準一覧は外部リンクを参照)。公正競争規約と品質表示基準は内容が重複するものもあれば、一方にしか定められていないものもあり、事業者にとってわかりにくいものになっているとの意見がある。消費者行政の一元化の議論のなかで、公正競争規約と品質表示基準の統合が検討される可能性もある。
◆行政措置の手順と件数
公正取引委員会は、一般からの申告などを受けて、不当な表示や過大な景品類のおそれのあるときは、調査をする。事業者には、弁明、資料提出などの機会が与えられる。
違反がある場合は「排除命令」、違反はないが違反のおそれがある場合は「警告」、違反につながるおそれがある場合は「注意」の措置がとられる。排除命令を受けた事業者は30日以内に不服を申し立て、審判で争うことができる。
・不当景品類及び不当表示防止法 page1
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