保険関係の設定を目的とする
契約を
保険契約といい、保険契約の当事者として、保険料の支払義務を負う者を
保険契約者、保険事故が発生した場合に保険金を支払うことを引き受ける者を
保険者という
[なお、被保険者の意味は、生命保険と損害保険、社会保険によってそれぞれ異なる。生命保険ではその者の生死が保険事故となるされている人を被保険者といい、損害保険では保険事故発生のとき保険金の支払を受ける権利を持つ者を被保険者という。社会保険では、保険料の支払義務を負担するとともに、保険事故が発生したときは、保険給付を受給する者を被保険者という。詳しくは、被保険者または各保険の項目を参照のこと。]。2010年4月1日に施行される
保険法では、保険契約について「保険契約、共済契約その他いかなる名称であるかを問わず、当事者の一方が一定の事由が生じたことを条件として財産上の給付(生命保険契約及び傷害疾病定額保険契約にあっては、金銭の支払に限る。以下「保険給付」という)を行うことを約し、相手方がこれに対して当該一定の事由の発生の可能性に応じたものとして保険料(共済掛金を含む。以下同じ)を支払うことを約する契約をいう。」と定義している。保険者として保険事業(保険業)を営む
会社を
保険会社といい、
日本では
保険業法(平成7年法律第105号)により規制されている。なお、保険に関する法分野を研究する
学問、および保険に関する
法令を総称して広義の意味での保険法という。現在の日本では、保険に関しては
商法(第2編第10章)等に定められており、保険法という名の
法律はなかったが、商法の規定に今日的見直しを行った
保険法が
2008年5月30日に成立、同年
6月6日に公布された(平成20年法律第56号)。