公の秩序は国家および社会の一般的利益を、善良の風俗は社会の一般的倫理をそれぞれ意味する。しかし両者は一体的に扱われるべきであり、両者を厳密に区別する実益はないとされている。
民法は
私的自治の原則を採用しており、私人の生活においてはその自由が尊重される。具体的には、
法律行為はその当事者の意図した通りの効果が認められる
法律行為自由の原則が挙げられる。しかしながら、法律行為の自由を無制限に認めると、公の秩序や善良の風俗が害されるおそれがある。このため民法は90条において、公序良俗に反する事項を目的とする法律行為を無効としたのである。