いわゆる特定の者を相手方として法律の根拠なく保険の引受けを行っていた
共済組合の中でも、根拠法が存在しないまま作られた「
無認可共済」が多く作られ、
オレンジ共済組合など破綻によって契約者が被害を受けるケースも目立ってきた。このため、保険業法上の「保険業」に含めて規制の対象とすることで保険契約者等の保護を図ったのが、少額短期保険業制度導入の目的となっている。これにより「無認可共済」に契約者保護ルールが導入され、
2008年3月までに無認可共済は少額短期保険業者に移行するか、
保険会社の免許を得るか或いは、
2008年4月以降新規の募集(および既存契約の更新)を中止するかの選択を迫られた。少額短期保険業者または保険会社にならない無認可共済は、以前に引き受けた共済の管理を、
2009年3月31日まで行なうことができる。