「その名において訴え又は訴えられた者」と定義される(形式的当事者概念)。
訴訟要件の判断や
既判力の主観的範囲を決定するために、当事者が誰かを確定する必要が生じる(
当事者の確定)。諸説あるが,
訴状に記載された者を基本的に当事者とすべきとする説(表示説)が通説的な見解である。ただし訴状に記載された当事者の名前が架空人のものであったり、本来無関係な第三者のものであった場合(氏名冒用訴訟)には、具体的に法廷において当事者として振る舞った者の行動を基準として
訴訟指揮が行われる場合もある。