建物の区分所有等に関する法律では、一棟の建物に構造上区分された数個の部分があり、それぞれ独立して
住居・
店舗・
事務所など建物としての用途に供することができる場合には、その各部分はそれぞれ所有権の目的とすることができるとし(建物の区分所有等に関する法律1条)、
ビルの一室など構造上区分された建物の部分を目的として成立する所有権を
区分所有権という(建物の区分所有等に関する法律2条1項)。区分所有権は建物の区分された一部に成立するものであり、区分所有者は建物の保存に有害な行為をすることや建物の管理・使用に関して共同の利益に反する行為をすることなどが禁じられている(建物の区分所有等に関する法律6条)。
・区分所有されている建物の一定の部分及び区分所有されている建物に附属する建物のうち規約により共用部分とされた場所(建物の区分所有等に関する法律4条2項)。ただし、対抗要件として登記を要する。