これらの条約が成立したことによりフランス法系及びドイツ法系に属する国の手形法は(条約に留保事項があるため完全ではないものの)統一された。しかし、英米法系の国については、手形法制の基盤が全く異なっていたこともあり最初から条約に参加しておらず、統一されなかった。
商法から分離され制定された法律であること、手形に関する行為が
絶対的商行為とされている(4号)ことなどから、伝統的に商法学の対象として扱われている。
しかし、商法の実質的意義につき「企業に関する法」と理解する現在の通説的立場(商法企業法論)からは、企業でない経済主体も手形を利用できる制度の建前上、手形法は商法に属さないのではないかという疑問が提示されている。もっとも、商法企業法論を採用する立場の者すべてがこのような疑問を提示しているわけではない。