海上衝突予防法上の船舶の範囲については、同法3条1項の「水上輸送の用に供する船舟類」との規定から、ディンギーやジェットスキーなどを含み、
ウィンドサーフィンは含まれないとする見解が通説であり、同法を管轄する
海上保安庁もこの解釈を採用している。しかしながら、海上における衝突の予防のための国際規則においては、船舟類のうち水上輸送の用に供するものに限定する旨の積極的な規定はなく、海上における衝突を予防するとの目的の観点からは、
ディンギーを含めウィンドサーフィンを除く積極的な目的がないことから、ウィンドサーフィンを含むとする見解も有力である。なお、
海難審判庁では船舶の範囲を焦点とする判例は存しないとしている(2006年11月現在)。