日本の商慣行では、
江戸時代の遠距離取引においては
為替の手段として今日の為替手形と同様の物が用いられていたが、現在の国内取引の決済手段としては、ほとんど用いられない。債権者が債務者に引き受けさせ、期日に支払いをさせるといった、融資の手段として用いられる。
印紙税は「手形を完成させた」者が納付することを利用し、支払人欄に署名し振出人欄を空欄とした為替手形を約束手形の代わりに受取人に交付することがある。この場合、受取人は、手形要件の記載を欠かないよう、振出人欄に自ら署名せざるをえないので、印紙税を負担することになる。