は「国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。」と規定しており、国債発行を原則として禁止している。財政法第4条の但し書きは「公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入金をなすことができる」と規定しており、例外的に
建設国債の発行を認めている。国債は将来の世代の負担となるが、公共事業により建設される社会資本は将来の国民も利用できるから、建設国債は正当化できる。一方、一時的に赤字を補填するために発行される赤字国債は、将来の世代に負担させることを正当化しがたい。