・ 上記のほか、当該資産に係るデリバティブ取引について投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるもの(2008年1月現在、この項に関する政令は制定されていない)
金融商品に関する取引業務のすべてが金商法により規制されているわけではない。たとえば、有価証券の売買取引を業として行うためには金融商品取引業の登録が必要である一方、通貨の売買取引(両替業務)については登録は不要である
[外為法により一定の規制を受ける。]。しかし、金融商品に関するデリバティブ取引は金商法による規制対象であり、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断を提供する業務も同様であるというように、金商法の業務規制・市場規制の適用対象を画するために定められたのが「金融商品」の概念であるといえる
[これは、「金融指標」も同様である。]。